整骨院での保険取り扱いについて【重要】
最近、お問い合わせをよくいただくのですが、接骨院・整骨院での保険の取り扱いについてです。
保険を使用した施術は日常の慢性的なものに対しては適応になりません。
いわゆる単純な肩こり、腰痛などでは保険適応にはならないのです。
肩こり、腰痛などでの受診は「全額自費」対応となります。
健康保険適応になる場合には「いつ」「どこで」「どのようにして痛めたか」という負傷理由が必ず必要になります。
「○年前から~」とか、「気づいたら痛くなっていた」などの負傷理由では保険適応にはならないのです。
保険適応になるであろう負傷理由としては下記のようなものがあります。
「5月22日、自宅でタンスの角に足の指をぶつけた」
「8月30日、野外ライブに行った際にジャンプして着地した時に足を捻った」
「10月2日、学校のグラウンドで野球をしている際にバッティングをして腰を捻って痛めた」
このように具体的に「いつ」「どこで」「どのようにして痛めたか」がわからないと保険適応にはならないのです。
また、基本的には保険適応の際には「急性期のケガ」という形になりますので長期間経過したものに関しても施術の対象外となる可能性がありますのでご注意ください。例えば、1か月以上前のケガであると「慢性的な症状」として判断されるため、保険がきかない場合があります。おおよそ2週間以内に起こったものであればほぼ適応になるかと思います。
整骨院で保険適応になるものは「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷」のみです。これ以外の疾患に関しては適応外となります。
厚生労働省のHPに下記内容での記載がありますので十分理解していただき、受診するようお願いいたします。
ご不明点は直接ご来院頂ければご説明しますのでお気軽にご来院ください。
柔道整復師の施術を受けられる方へ 保険を使えるのはどんなとき
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
正しく理解して整骨院を受診しましょう!
hana
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